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立道浩経歴と弁護士が主張するほう助罪とは?河井案里は当選無効確定?

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河井案里議員の公設第2秘書である『立道浩被告』が公職選挙法違反で逮捕され、弁護士は『ほう助罪』を訴えてきたのですが、虚しく執行猶予5年、一年6ヶ月の懲役を言い渡されました。

 

長年、河井案里議員に使えてきた立道浩被告は、いったいどのような人物だったのでしょうか?

 

という事で今回は、公職選挙法違反で逮捕された河井案里議員の公設第2秘書の立道浩被告の経歴などに迫って見たいと思います。

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立道浩経歴は?

河井案里議員の公設第2秘書をしていた立道浩被告ですが、経歴をお伝え位するにわたりプロフィールを紹介していきます。

プロフィール

  • 年齢:54歳(逮捕時)
  • 住居:広島県広島市安佐南区
  • 職業:元 河井案里議員の公設第2秘書
  • 容疑:公職選挙法違反

 

次に、立道浩被告の経歴についてですが、河井案里議員の公設第2秘書の前に運送会社に努めていたのですが、2012年ごろ『河井克行元大臣の運転手』になり、そのまま2017年から約1年間『河井克行元大臣の秘書』と努めていました。

 

その後、2019年6月から問題の河井案里議員が当選し、河井案里議員の秘書にという流れになります。

 

立道浩の年収は?

ついでと言っちゃなんですが、立道浩被告の年収に関しては調べてみました。

 

立道浩被告は、第二秘書なので26万9千円から39万4千円の月給を受け取ることができ、上限額で計算すると472.8万円の年収。

 

さらに通勤手当や住宅手当なども支給されるということなので最終的に年収は500万円前後ぐらいになります。

 

立道浩被告は自宅がある広島県広島市安佐南区から12kmも離れた広島地検歩いて通勤していました。

出典:GoogleMap

GoogleMapのルート検索で調べたところ自宅から広島地検の直線状に山のような丘があり、迂回しながらの道のりで約3時間ぐらいかかるようで毎朝自宅を出るのが午前7時ごろ。

 

この約12kmの道のりを黙々と進んでいたようで、到着するのは午前9時過ぎ。

 

この事件があってからは、広島地検に向かいながら色々と反省や後悔をしていたのでしょうか?

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弁護士が主張するほう助罪とは?

2020年6月16日に裁判が行われ弁護士側は立道浩被告が行った行為は『ほう助罪』として罰金刑を訴えていたのですが弁護側の主張を退け、一年6ヶ月の懲役執行猶予5年が言い渡されました。

 

執行猶予5年が付いた事で、その期間に刑事事件を犯さねければ刑務所に入ることはないのですが、弁護側が主張時た『ほう助罪』とはいったいどのような罪なのでしょうか?

 

『このほう助罪(幇助罪)についてわかりやすくに説明すると、ドライバーが飲酒としていることを知りながら同乗することや、ドライバーにお酒を提供することが、ほう助罪に問われます。』

 

今回の件では弁護士側として、選挙法でウグイス嬢に定められた上限1万5千円での支払いを知っていたにせよ、河井案里議員が決めた金額を渡すように言われただけで最終的な決定に関与していないとして、ほう助を主張していました。

 

ですが、裁判所は『重要な国政選挙の公正を害した』と批判をし、今回の執行猶予付きの判決が下されました。

河井案里は当選無効確定?

出典:Youtube

なぜ一度当選した議員が無効になるのかというと、議員選挙には連座制という制度が設けてあり、候補者以外の関係者が選挙違反を起こし有罪判決が下れば、直接関与していなくても当選無効などになります。

 

今回のケースで説明すると、仮に河井案里議員の知らないところで公設秘書である立道浩被告らが3人が勝手に共謀したとします。

 

そのウグイス嬢14人対しに選挙法で定められた上限1万5千円を超える金額を報酬として立道浩被告らが勝手に支払い、公職選挙法違反で逮捕され有罪判決が下ると、河井案里議員の当選が無効になります。

 

簡単にいうと連帯責任といったところでしょうか?

 

なぜこのような制度が設けられたかというと、何もかも秘書が勝手にやったことで私は知りませんでしたと、秘書になすりつけて責任逃れを無くすためにこの制度が設けられたと言います。

 

広島地検は立道浩被告が連座制の対象にあたるとしていますし、仮に弁護士側の主張が通り、幇助罪になったとしても罰金刑という有罪判決が下るので、河井案里議員は当選無効になるのは確実。

 

公職選挙法における連座制で当選無効になった議員は違反を犯した選挙区からは永久に立候補することはできず、別の選挙区においては7年間立候補することができません。

 

ですが、この話はイギリスでの話。

 

日本では同じ選挙区では5年間立候補できず、衆議院の比例区選挙については原則として適用されないという何とも軽い罰。

 

最後に

最後の最後まで説明をするつもりはない河井案里・河井克行夫婦ですが、その事に対し安倍総理大臣が『国会議員として、さまざまな疑いについては国民に説明を果たす責任を負っている』と発言。

 

疑問に思ったのは私だけでしょうか?

 

まぁ、説明できないということは河井案里夫婦も安倍総理大臣も、そういうことなんですよね?

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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