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【宮崎県 継続給付金】給付条件と申請方法を簡単に説明

2020年5月8日

出典:シゴトバ

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宮崎県独自の小規模事業者継続給付金が支給されることになりました。

この時期にこの様な措置をしてもらえるとは

継続給付金を支給されるために、どの様にして行えばいいのかわからない方も多々いると思います。

 

そこで今回は、宮崎県の小規模事業者継続給付金の給付条件と申請方法を紹介していきたいと思います。

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【宮崎県 継続給付金】給付条件を簡単に説明

この継続給付金は小規模事業者向けの給付金でこの小規模事業者とは以下の通りです。

常時雇用する従業員が5名以下

  • 卸売業
  • 小売業
  • 飲食店
  • サービス業(宿泊・娯楽以外)
  • 保険業
  • 不動産業
  • 教育・学習支援業

 

常時雇用する従業員が20人以下

  • 製造業
  • 建設業
  • 運輸業
  • 宿泊業
  • 娯楽業
  • その他

以上の業種が小規模事業の対象ですが、これらの条件をすべて満たすことが前提になります。

  1. 令和元年12月末日までに開業していること
  2. 宮崎県内に本店又は主たる事業所を有すること(法人の場合は本店であること)
  3. 令和2年5月1日時点で事業活動を行なっており、継続する意思があること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業することとなった事業者は対象とする
  4. 申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力または反社勢力との関係を有する者でないこと
  5. 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条)を行う事業者でないこと
  6. 国が支給する持続化給付金の申請を予定していること

引用元:宮崎県ホームページ

 

この条件の中でいちばん理解しにくいのが、『5』の解釈だと思います。

『5』にあたる『〜関連特殊営業』とは異性を相手に接触を目的とする入浴場業などの事を指し、その相手を接客するスタッフや好奇心を刺激するお店の店員のことを『接客業務委託営業』と言います。

 

そして宮崎県のホームページでは、最後に出てくるのですが確定申告の写し開業届の写し法人設立時に出した届け書が必要となるので条件には確定申告をしていることと、開業届をしていることが含まれます。

 

これらの条件を満たした上で、次のいずれかの条件を1つでも満たしていれば給付条件に当てはまります。

  1. 平成31年1月1日以前に開業・設立した事業者においては、令和2年1月から4月までのいずれかの月において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが前年同月比で75%以上減少していること
  2. 平成31年1月2日から令和元年12月31日までの間に開業・設立した事業者においては、開業・設立後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している者こと

引用元:宮崎県ホームページ

 

このいずれかの条件をもう少しわかりやすく説明すると

 

条件1の75%以上の減少の出し方は、2019年の売上が前年同月比で75%以上減少していること。

1月売上2月売上3月売上4月売上
2019年(令和元年)100万円100万円120万円120万円
2020年(令和2年) 90万円 80万円 50万円 10万円
2020年(令和2年) 10%減 20%減 58%減約92%減

 

 

条件2に関しては、指定されている2019年1月2日から2019年12月31日の間に開業した場合は、開業月から2020年1月までの間で最も売り上げが高かった月と2020年2月から4月の間で最も低かった売上額を比較して75%以上も減少している場合になります。

2019年
10月開業
11月12月2020年
1月
売上60万円80万円90万円100万円
2020年
2月
3月4月
売上100万円30万円10万円

この表で赤文字で記している様に仮に10月に開業した場合、2020年1月の売り上げがいちばん高い売り上げで、2020年2月から4月の間で4月の売上のいちばん減少しておりその減少比率が『90%減少』しており、事業所の売り上げが75%以上減少しているので適用されます。

では、次に申請方法を紹介します。

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【宮崎県 継続給付金】申請方法を簡単に説明

申請に必要なものについて説明します。

  1. 申請書
  2. 印鑑(個人事業主:認印 法人:代表者印)
  3. 売上高が確認できる書類(売上帳など)
  4. 確定申告の写し(直近1期分)
  5. 振込口座の確認ができる書類の写し(通帳のコピーなど)

昨年開業された方は開業届の写し、法人設立された方は法人設立届出書の写しが必要となります。

 

以上が、申請に必要な書類ですが、他にも申請先が必要とする書類を求められることがあります。

受付場所は?

宮崎県内に点在するお住まいの地域の商工会・商工会議所に必要書類をお持ちになり各会場で申請できます。

ですが、申請をするには『電話予約』が必要ですのでお住まいの商工会議所・商工会に連絡をしていただく必要があります。

商工会議所

商工会議所電話番号本店・主たる事業所所在地
宮崎商工会議所0985-48-6567宮崎市商工会地域以外の宮崎市
都城商工会議所0986-23-0001都城市商工会地域以外の都城市
延岡商工会議所0982-33-6666延岡市商工会地域以外の延岡市
日南商工会議所0987-23-2211日南市商工会地域以外の日南市
小林商工会議所0984-23-4121小林市商工会地域以外の小林市
串間商工会議所0987-72-0254串間市全域
日向商工会議所0982-52-5131日向市商工会地域以外の日向市
西都商工会議所0983-43-2111西都市商工会地域以外の西都市
高鍋商工会議所0983-22-1333児湯郡高鍋町
  • 電話予約受付:令和2年5月1日(金曜日)以降の平日
  • 申請受付:令和2年5月3日以降の平日

商工会

 

  • 電話予約受付:令和2年5月1日(金曜日)以降の平日
  • 申請受付:令和2年5月7日(木曜日)から6月30日(火曜日)の平日

以上がお住まいの地域の商工会・商工会議所の連絡先です。

 

必ず事前に予約電話を入れてから指定の場所に行き、小規模事業者継続給付金の申請にいかれてください。

一応、予約制で人数制限をしているのですが、必ずマスク着用で帰宅したら手洗いなどを行ってください。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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